仙台での不倫・ 慰謝料に関するご相談は地元仙台の弁護士にご相談下さい

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事務所概要

高橋善由記法律事務所

宮城県仙台市青葉区
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夫の浮気が原因で離婚することになりました。夫からは慰謝料をもらったのですが、浮気相手からも慰謝料をもらうことができますか?

法律上、夫と浮気相手が共同してあなたに損害を与えたということで、共同不法行為が成立すると考えられます。

したがって、あなたは、夫と浮気相手に対し、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。ただし、夫と浮気相手の責任は、連帯責任といって、この場合の損害賠償義務は、夫と浮気相手が共同して負担することになります。そのため、一方が全額を支払えば、あなたは、他方に請求することはできません

例えば、浮気によって被ったあなたの精神的苦痛に対する慰謝料が全体で300万円と認定されたとしますと、夫が300万円以上の慰謝料をあなたに既に支払っている場合には、あなたは、浮気相手に対し、それ以上の請求をすることはできません。あなたが夫から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、浮気相手に対し、慰謝料を請求することもできますが、夫と浮気相手の関係性によっては、浮気における責任が夫の方が大きいとして、浮気相手に対して認められる慰謝料の金額が減額されることもあり得ます。

投稿者プロフィール

高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。

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