浮気・不倫の慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか?
慰謝料は損害賠償の一種であり、贈与ではありません。そして、損害賠償は、相当なものである限り、非課税所得とされています。
したがって、慰謝料については、原則として、税金はかかりません。ただし、慰謝料の金額が極端に高い場合や、支払い対象が不動産(土地、建物)、株式等である場合には、税金がかかる可能性があります。
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投稿者プロフィール
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高橋 善由記
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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