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慰謝料は損害賠償の一種であり、贈与ではありません。そして、損害賠償は、相当なものである限り、非課税所得とされています。
したがって、慰謝料については、原則として、税金はかかりません。ただし、慰謝料の金額が極端に高い場合や、支払い対象が不動産(土地、建物)、株式等である場合には、税金がかかる可能性があります。
慰謝料と税金について、詳しくはこちらをご覧ください。
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