離婚後に元配偶者の浮気、不倫が発覚しましたが、慰謝料請求はできますか?
離婚後に元配偶者の浮気、不倫が発覚したとしても、離婚によって、不法行為でなくなるわけではないので、慰謝料の請求は可能です。また、慰謝料の請求は元配偶者のみならず不貞行為の相手方に対しても可能です。
ただし、慰謝料請求には期間制限があることに注意しておく必要があります。
離婚後に元配偶者の不貞行為を知った場合、不貞行為を知ってから3年以内に請求しないと、慰謝料請求権が消滅時効にかかってしまうので注意が必要です。
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投稿者プロフィール
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高橋 善由記
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弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
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