不倫・不貞が発覚すると、不倫・不貞をされてしまった方は、大きな精神的負担を負うこととなります。弁護士にご依頼いただくとなると、相手方との交渉、書面のやりとり等は、すべて弁護士が「代理人」として行います。相手方からの電話やメール等についても、すべて弁護士が対応します。
お客様ご自身が不倫・不貞の問題から一定の距離を置くことができますから、精神的に大きく負担が減ることとなります。
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交渉や裁判は、弁護士が依頼者のお気持ちやご意向を十分にお聞きした上で、これまでの専門的経験や当事務所の解決事例に照らして、相手方に対して適切な法的主張を行うことができるため、交渉を有利に展開できるようになります。
相手方との交渉で慰謝料額などについて合意できた場合においては、示談書を作成しなければなりませんが、ご自身で作成すると必要な事項が漏れていたりするなどして、後々トラブルになってしまう可能性があります。そのため、弁護士に示談書を作成してもらうことが後の紛争予防につながることになります。
裁判を起こした場合、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はなく、裁判所に提出する訴状や準備書面も、すべて弁護士が作成します。弁護士が依頼者の代理人として裁判所に出頭いたしますから、依頼者ご自身が裁判所へ出頭なさる必要はあまりありません。
※なお、尋問を実施する段階になると、ご本人の出廷が必要となる場合があります。
交渉から裁判まですべての段階において代理人となって対応できるのは、士業の中で弁護士だけです。
不倫の慰謝料請求をしたい方は、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
高橋善由記法律事務所では、初回相談は30分無料で対応しております。
「妻・夫に不倫の慰謝料請求をしたい」
「配偶者から不倫の慰謝料請求をされている」
「慰謝料についてだけでなく離婚についても相談したい」
などのお悩みに、離婚・男女問題に強い弁護士がお応えいたします。
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