法律上、夫と浮気相手が共同してあなたに損害を与えたということで、共同不法行為が成立すると考えられます。
したがって、あなたは、夫と浮気相手に対し、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。ただし、夫と浮気相手の責任は、連帯責任といって、この場合の損害賠償義務は、夫と浮気相手が共同して負担することになります。そのため、一方が全額を支払えば、あなたは、他方に請求することはできません。
例えば、浮気によって被ったあなたの精神的苦痛に対する慰謝料が全体で300万円と認定されたとしますと、夫が300万円以上の慰謝料をあなたに既に支払っている場合には、あなたは、浮気相手に対し、それ以上の請求をすることはできません。あなたが夫から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、浮気相手に対し、慰謝料を請求することもできますが、夫と浮気相手の関係性によっては、浮気における責任が夫の方が大きいとして、浮気相手に対して認められる慰謝料の金額が減額されることもあり得ます。
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