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高橋善由記法律事務所

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不貞行為についての慰謝料請求に時効はあるのでしょうか?

不貞行為についての慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求となりますが、損害賠償請求権を、損害と加害者を知ってから3年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています(民法第724条)。

したがって、不貞の事実と不貞相手を知った時から3年以内に慰謝料請求をしなければなりませんので、この点には注意が必要です。

できれば、不貞行為があってから3年以内に請求をするのが無難であるといえます。、時効期間が経過しているかどうかの判断は法的なものになることもありますので、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。また、時効が迫っている場合には、早急に何らかの手続を取る必要がありますので、お早めにご相談ください

投稿者プロフィール

高橋 善由記
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。

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