配偶者が不貞行為を行った場合、その配偶者と不貞相手に対して慰謝料請求を行うことが可能です。請求する側が、今後も夫婦関係を継続する場合でも、慰謝料請求を行うこと自体は可能ですが、離婚に至る場合に比べると、最終的に認められる慰謝料の金額は低くなる傾向があります。
なお、場合によっては、配偶者には慰謝料請求を行わず、不貞相手に対してのみ慰謝料請求を行うということも考えられます。
離婚はしたくないという場合、夫婦関係への影響も含めて微妙な問題もありますので、慰謝料請求をお考えの方は、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。
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