200以上配偶者の不貞相手に慰謝料請求をする場合、通常、内容証明郵便で請求をすることになりますが、郵便ですので、不貞相手の氏名、住所を知る必要があります。
ご本人では調べることができない場合でも、弁護士に代理人として委任していただいた場合、弁護士に職務上認められた権限により、現在お持ちの情報から、相手方の連絡先を調査できる場合があります。
不貞相手の連絡先がわからない場合でも、すぐにあきらめずに. . .
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200以上配偶者の不貞相手に慰謝料請求をする場合、相手が不貞行為を認めなければ、請求する側で証明をしなければなりません。
そのための証拠としては、探偵や興信所の調査報告書、メールやラインでのやり取りの証拠等があります。現在自分が持っている証拠が不貞行為を証明できるものかどうかを慎重に判断した上で動かなければなりませんが、その判断が難しい場合もあります。
現在お持ちの証拠について判断するため、ある. . .
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200以上不貞に関する証拠には、探偵や興信所の調査報告書、メールやラインでのやり取りの証拠等がありますが、ご自分では不貞の立証をできると思っていても、弁護士に相談してみると、立証には不十分である、他の証拠と合わせてはじめて立証ができる、ということがわかる場合があります。
また、現在持っている証拠を元に、更に追加の証拠の収集が必要となる場合もあります。追加の証拠を収集するにあたっては、弁護士が委任を受け. . .
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200以上不貞に関する決定的な証拠がない場合や、集めた証拠では不十分であるということが考えられる場合、探偵に相談することが考えられます。
もっとも、探偵による調査も費用がかかるものであり、金額も決して低いものではありません。探偵の費用については、一般的には、調査の日数や時間、内容などによっても変わるのです。
そのため、どのような調査が可能で、証拠の収集の見込みがあるのか、費用の点等も含めて探偵. . .
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200以上中には、ご自身で、不貞相手と直接会ったり、手紙でやり取り等を行ったりして、不貞相手に対し、慰謝料請求を行うという方もいらっしゃいます。
もっとも、本人同士であるために、感情的になって対立してしまい、全く話し合うことができないというケースも多く見受けられます。また、ご自身で対応される場合には、精神的な負担も相当大きいものと考えられます。
代理人として弁護士がつく場合には、弁護士から相手方. . .
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200以上配偶者が不貞行為を行った場合、その配偶者と不貞相手に対して慰謝料請求を行うことが可能です。請求する側が、今後も夫婦関係を継続する場合でも、慰謝料請求を行うこと自体は可能ですが、離婚に至る場合に比べると、最終的に認められる慰謝料の金額は低くなる傾向があります。
なお、場合によっては、配偶者には慰謝料請求を行わず、不貞相手に対してのみ慰謝料請求を行うということも考えられます。
離婚はした. . .
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200以上不貞行為についての慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求となりますが、損害賠償請求権を、損害と加害者を知ってから3年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています(民法第724条)。
したがって、不貞の事実と不貞相手を知った時から3年以内に慰謝料請求をしなければなりませんので、この点には注意が必要です。
できれば、不貞行為があってから3年以内に請求をするのが無難であるといえま. . .
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200以上慰謝料請求が認められる場合、慰謝料の金額の算定については、特に計算式のようなものがあるわけではないのですが、主に以下のような要素を考慮して算定されることになります。
(慰謝料の金額を算定するにあたって考慮する要素)
・離婚原因となった違法行為についての責任の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻に至る経緯
・婚姻期間
・別居期間
・年齢
・職業・資産、負債
・子どもの有無、年齢、人. . .
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200以上内容によっては、証拠となります。
不倫(不貞行為)に基づく慰謝料請求や、離婚を求める場合、不貞行為、すなわち婚姻している相手以外の異性と性的な関係を結ぶことを証明していくことになります。
しかし、直接的に性交渉があったとわかる証拠としては、行為の様子を撮影した動画などがなければならず、そのようなものを証拠として集めることは非常に困難かと思います。
そこで、実際の裁判では、調査会社. . .
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200以上訴訟の場合に、裁判所が、不貞行為により生じた損害として、「探偵費用」を認め、損害額とすることは、あまり期待できないのが現状です。
通常は、破綻させられた夫婦関係や請求者の負った精神的苦痛の度合いから、最終的な損害額が認定されることになります。
もっとも、訴訟に移行する前の交渉段階で請求することはもちろん可能です。
不貞行為をされたことによる精神的苦痛等の損害と探偵費用を合. . .
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