200以上離婚後に元配偶者の浮気、不倫が発覚したとしても、離婚によって、不法行為でなくなるわけではないので、慰謝料の請求は可能です。また、慰謝料の請求は元配偶者のみならず不貞行為の相手方に対しても可能です。
ただし、慰謝料請求には期間制限があることに注意しておく必要があります。
離婚後に元配偶者の不貞行為を知った場合、不貞行為を知ってから3年以内に請求しないと、慰謝料請求権が消滅時効にかかっ. . .
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慰謝料は損害賠償の一種であり、贈与ではありません。そして、損害賠償は、相当なものである限り、非課税所得とされています。
したがって、慰謝料については、原則として、税金はかかりません。ただし、慰謝料の金額が極端に高い場合や、支払い対象が不動産(土地、建物)、株式等である場合には、税金がかかる可能性があります。
慰謝料と税金について、詳しくはこちらをご覧ください。
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200以上夫婦関係が破綻していない状態での別居で、配偶者が浮気相手と肉体関係を持った場合は、慰謝料の請求は可能です。配偶者だけでなく、不貞行為の相手方に慰謝料を請求することもできます。
ただし、夫婦の婚姻関係がすでに破綻した状態で別居し、破綻したと認定された後に不貞行為があった場合、慰謝料を請求することはできません。「破綻」という概念が法的なものであるため、ご自身の判断で諦める必要はありません。
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200以上法律上、夫と浮気相手が共同してあなたに損害を与えたということで、共同不法行為が成立すると考えられます。
したがって、あなたは、夫と浮気相手に対し、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。ただし、夫と浮気相手の責任は、連帯責任といって、この場合の損害賠償義務は、夫と浮気相手が共同して負担することになります。そのため、一方が全額を支払えば、あなたは、他方に請求することはできません。
例. . .
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200以上証拠がなくても、慰謝料請求をすること自体は問題ありません。
当然のことながら、証拠があれば、裁判になっても証明ができ、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
もっとも、交渉の段階では、証拠を開示することなく進む場合が多いところです。
そのため、代理人の弁護士としては、証拠がなくても、そのことを相手方に悟られずに、うまく交渉を進め、できる限り多くの慰謝料を獲得できるように進め. . .
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