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Jさんは、独身ですが、一年ほど前から交際している男性がいました。その男性からは、離婚歴があるものの、独身であると聞いていました。ところが、ある時、その男性が結婚していることが判明しました。
そのため、Jさんは、その男性と別れようとしましたが、男性から、妻との婚姻関係はJさんとの交際が開始した時点で既に破綻していたので、交際を続けたいと言われ、交際を続けることにしました。
そうしたところ、Jさんは、その男性の妻から慰謝料請求の訴訟を提起されました。その訴訟において、その男性の妻は、男性との婚姻関係はJさんと男性の交際が開始した時点では破綻していなかったが、その後、二人の交際が原因で破綻したと主張し、慰謝料として300万円を請求しました。
Jさんから訴訟における代理人を依頼された当職は、Jさんとその男性の交際が開始した時点では、Jさんは、男性が独身であると思っていたこと、男性が結婚していることを知っても、男性からは、男性と妻との婚姻関係はJさんとの交際が開始した時点で既に破綻していたと聞いていたことを主張、立証しました。
訴訟の最終段階において、裁判所から、Jさんが、男性が結婚していることを知った後でも交際を継続していることを踏まえ、男性の妻の気持ちにも配慮して、ある程度の解決金を支払って解決してはどうかと、和解での解決を勧められました。Jさんが裁判所の考えに理解を示し、和解での解決を希望したことから、解決金を50万円とし、これをJさんが毎月支払うことが可能な金額で分割して支払うという内容で和解をしました。
Jさんは、訴訟になることは避けたいとは考えていましたが、交際相手の妻の意向により、訴訟になってしまいました。訴訟の当事者となり、Jさんの精神的な負担は相当なものだったとは思いますが、当職もできる限りサポートをさせていただき、最後まで何とか頑張っていただきました。
和解により、解決金を支払っていただくことにはなり ましたが、判決となった場合、どのような結論が出ても、上級審まで紛争が継続することが予想されましたので、Jさんには、そのことも踏まえて、ご自分が支払うことができる範囲内での解決金を支払うことを決断していただきました。
訴訟になった場合、最終的には判決がありますが、和解での解決が相当な場合もありますので、弁護士は、和解での解決も視野に入れながら、訴訟を進めていくことになります。
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