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Nさんは、その妻から、口論の際に暴言があったなどとして、離婚調停を申し立てられ、当職は、Nさんから代理人に選任され、調停の段階から関与しました。Nさんの妻は、複数の男性と不貞行為を行っており、そのことが原因で、夫婦の関係はおかしくなっていました。そのため、Nさんも離婚を考えていたので、離婚には応じることとしましたが、Nさんは、妻の不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したとして、慰謝料請求をしました。
ところが、妻は、不貞行為について完全には否定しないものの、慰謝料を支払うことを拒否しました。Nさんは、妻に不貞行為についての責任をきちんと取ってもらいたいと考えており、妻の不貞行為についての証拠資料もあったことから、調停は不成立とし、離婚訴訟を提起することにしました。また、あわせて、Nさんは、妻の不貞行為の相手らに対して慰謝料請求をしました。
離婚訴訟においても、当初、妻は、慰謝料の支払いを拒否していましたが、裁判所が勧める和解の話し合いの中で、慰謝料を支払って離婚することを提案してきました。
当職は、Nさんと相談の上で、妻、妻の不貞行為の相手らから支払ってもらう慰謝料の額について、それぞれの相手方と調整をし、最終的には、Nさんが合計で350万円の支払いを受けることで合意をし、妻とは、訴訟上の和解が成立して、離婚となりました。
Nさんのケースについては、妻との離婚調停、訴訟だけでなく、妻の不貞行為の相手らに対する慰謝料請求等、ほぼすべての局面に対応させていただきました。Nさんは、妻の不貞行為により非常に大きな精神的苦痛を受けて、体調を崩されたこともありましたが、そのような中でも、解決に至るまで、様々な問題にきちんと対応されました。
Nさんの主体的な関与があったからこそ、最終的な解決に至ることができたのだと思います。当職も、法律的な相談をお受けするだけではなく、できる限り、Nさんの精神的な面でのサポートもできるようにと努力させていただきました。そのためか、Nさんから信頼していただき、小さなことでも、ご相談いただけるような関係を築くことができました。
このような関係がありますと、何かあっても、弁護士としても、迅速に、適切な対応をさせていただくことができます。依頼した弁護士には、小さなことでも、気になることがあれば、遠慮せずにご相談いただきたいと思います。
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