夫または妻が不貞行為を行った場合、夫または妻、不貞相手に対して慰謝料請求を行うことが可能です。
離婚前でも慰謝料請求を行うこと自体はできますが、請求する側が離婚する意思を固めている場
合、通常は、離婚することを前提に、慰謝料の支払いを求めることが多いと考えられます。
また、請求する側が今後も夫婦関係を継続する場合でも、慰謝料請求を行うこと自体は可能ですが、離婚に至る場合に比べると、最終的に認められる慰謝料の金額は低くなる傾向があります。
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