不貞行為が原因で離婚に至ったものの、離婚の際に不貞行為に対する慰謝料について何も取り決めがなされていない場合、離婚後においても、慰謝料請求を行うことが考えられます。
もっとも、慰謝料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権としての消滅時効があり、基本的には不貞の事実と不貞相手を知った時から3年以内に権利行使をしないと請求をすることができなくなりますので、この点には注意が必要です。
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