離婚後の慰謝料請求
不貞行為が原因で離婚に至ったものの、離婚の際に不貞行為に対する慰謝料について何も取り決めがなされていない場合、離婚後においても、慰謝料請求を行うことが考えられます。
もっとも、慰謝料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権としての消滅時効があり、基本的には不貞の事実と不貞相手を知った時から3年以内に権利行使をしないと請求をすることができなくなりますので、この点には注意が必要です。
ご相談の流れについてはこちら>>>
メールでのお問い合わせはこちら>>>
LINEでのお問い合わせはこちら>>>
電話でのお問い合わせはこちら>>>
関連記事はこちら
慰謝料とは?
不倫について慰謝料を請求したい
相手から不倫についての慰謝料請求をされた
不倫慰謝料についてよくあるQ&A
投稿者プロフィール
-
高橋 善由記
-
弁護士 仙台弁護士会所属
専門分野:離婚
経歴:仙台生まれ。仙台第一高等学校卒業後、上智大学文学部英文科に進学。卒業後、平成14年に弁護士登録。勅使河原協同法律事務所(仙台)を経て、平成24年に高橋善由記法律事務所を開業し、現在に至る。主に離婚問題の解決に従事し、相談者の抱えている問題に寄り添いながら最適な方法を提案し、新たな人生の始まりをサポートしている。
>>詳細プロフィールはこちら