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不貞行為とは、婚姻関係にある者が、婚姻外、つまり配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。一般に不倫といったりします。
このような不貞行為は、通常、民法上の不法行為に該当し、精神的損害を被ったとして慰謝料請求をすることができます。
具体的には、以下のようになります。
不貞行為を立証することができれば、原則として慰謝料請求することができます。ただ、実際には、婚姻を継続したまま慰謝料請求を行う事例はそれほど多くなく、離婚が前提となっている場合が多いです。
このような場合でも、当事務所では離婚の手続の中で慰謝料請求の交渉や話し合いをサポートさせていただきます。ぜひ、一度お気軽にご相談ください。具体的な離婚手続きの流れは、当事務所の離婚サイトをご覧ください。
不倫相手も不貞行為を行ったことには変わりありませんので、慰謝料の請求をすることができます。ただし、不倫相手の情報についてはある程度把握している必要があります。
不倫について慰謝料請求を行う上で重要な証拠については、こちらをご覧ください。
配偶者と不倫の相手方との間のLINEやメールを確保しているのですが、これらは不倫(不貞行為)の証拠になりますか?
配偶者の不貞相手に慰謝料請求をする場合、どのような証拠が必要なのですか?
配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしようと考えており、自分なりに不貞に関する証拠を揃えたつもりですが、これで請求できるのか不安です?
配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしようと考えていますが、どのように証拠を揃えればよいかわかりません。探偵に相談した方がよろしいでしょうか?
また、相手からもさまざまな反論がありうるところです。具体的には、こちらのページをご覧ください。
不倫相手と直接連絡のやり取りをしたくないという方も多くいらっしゃいます。このようなケースでも、弁護士が窓口となって交渉などを行いますので、この点も弁護士に依頼するメリットの一つと言えます。
また、不倫の事実を立証できるか、どのような反論が相手からくるかなど、法的視点からの検討が必要となりますので、まずは是非お気軽にご相談ください。
弁護士と相談などをした後は、以下のような手続で慰謝料請求を行います。
不倫相手に対して、代理人弁護士を立てたということを通知し、慰謝料についての請求をします。通常は、内容証明郵便を利用して相手に書面で通知することが多いです。
内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれるという制度です。
内容証明郵便による請求により、相手が任意に支払えば手続は基本的にこの時点で終了となります。支払ってはくれないが、相手が何かしらの応答をしてくれた場合は、②の交渉に移ります。
これらに対し、相手から何らの応答もない場合は、次の手続を取ることを検討することになります。通常は、③の訴訟を提起するのが一般的です。
また、請求された相手側が弁護士を立てるケースもあります。
この場合は、通常、②の交渉に入っていき、代理人間で交渉が行われることになります。
もし仮に、この段階で相手が慰謝料を支払うことを明確に拒絶しているような場合には、通常は、次に③の訴訟を提起するのが一般的です。
相手が不倫を認めているような場合や慰謝料自体は支払う意思があるような場合には、示談交渉に入ります。相手の意向も聞いたうえで、請求するこちら側の考えを整理し、相手との交渉を行います。
交渉の結果、話し合いがまとまれば、示談書などの書面を作成して相手が支払えば、ここで手続は終了となります。交渉がまとまらない場合は、次に③の手続を検討することになります。
裁判では、まず請求するこちら側が、相手の不貞行為を立証する必要があります。そのため、こちら側で証拠をどの程度出せるかがとても重要となります。
また、たとえ不貞行為の事実を立証できても、相手からは、その当時、婚姻しているという事実を知らなかったなど反論されることがありえます。いずれにしても、こちら側と相手側で主張立証を尽くしたうえで、裁判所が慰謝料の支払いについての判断を下すことになります。
ただし、裁判の途中で、相手が不貞行為自体は認め、請求しているこちら側も額を一定程度譲歩するというような形で和解がまとまるということも少なくありません。
基本的には不倫の事実と不倫相手を知った時から3年以内とされていますので、この点には注意が必要です。時効が迫っている場合には、早急に何らかの手続を取る必要がありますので、お早めにご相談ください。
慰謝料請求を行う前提として、まず相手を知っているか、不貞行為の事実をどの程度立証できるかなどが問題となります。
不貞の直接的な証拠は、探偵などを使わない限り難しいことが多いかと思われますが、メールの履歴やラインの会話履歴なども重要な証拠となりえます。
万が一、そのような証拠をお持ちでしたら、消去したりすることのないように注意する必要があります。
離婚原因となった違法行為についての責任の程度
精神的苦痛の程度
婚姻に至る経緯
婚姻期間
別居期間
年齢
職業
資産、負債
子どもの有無、年齢、人数
被請求者の社会的地位、支払能力
請求者の自活能力
請求者側の責任の有無や程度
どの程度の財産分与があったか
慰謝料が発生する場合の金額としては、裁判においては、現実的には200~300万円程度というケースが多く、500万円を超える慰謝料が認められることはそれほど多くはありません。裁判前の交渉においても、裁判になった場合も想定しながら話をすることになります。
当サイトでは、当事務所がこれまでに解決した事例の一部をご紹介しています。
高橋善由記法律事務所では、初回相談は30分無料で対応しております。
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