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自分が不倫をしたとしてその慰謝料請求を求められている場合、まず、自分がどの手続の段階にいるのかを確認することが必要です。
相手が単に口頭で請求しているだけの場合は、まだ交渉の段階にあるといえますが、相手が弁護士を代理人として立てるなどと言って何らかの行動を起こしそうな場合もあります。あらぬ疑いをかけられている場合、請求されている額に疑問を感じている場合、法的に適切な反論をしたいと考えている場合は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
弁護士が代理人となる場合、弁護士が窓口となるので、相手との直接のやり取りを回避することができます。
これに対し、慰謝料の請求が書面によりなされている場合、その書面がどのような題の文面で、どのような内容が記載されているかを確認する必要があります。どの手続段階にいるかは、概ね以下のようになります。
通常は、書面の中で慰謝料を請求する旨とその請求額が記載されています。また、慰謝料を請求してきた相手に代理人弁護士が付いていれば、その件について弁護士が受任したという点も記載されています。さらに、内容は一様ではありませんが、何らの応答もなければ裁判(訴訟)を行うという内容が記載されていることもあります。
そして、こういった書面には、内容証明郵便が利用されることが多いです。内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれるという制度です。
このような通知の書面が送られてきた場合、一応交渉の段階にはあると考えられますが、書面に対してどのような応答をして交渉していくべきか、慰謝料の額は適切なのか、あるいはどのように反論していくかなど、多くの法的問題を含みますので、このような場合はできる限り早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士が代理人となる場合、弁護士が窓口となるので、ご本人様に直接連絡がいくということを回避することができます。
不倫についての慰謝料請求のケースではそれほど多くありませんが、調停を申し立てられることもあります。
調停は、裁判所で行われる話し合いで、調停委員という第三者を交えての話し合いとなります。ただ、話し合いと言っても、当事者の片方ずつから話を聞くのが通常であり、ご本人様だけで話し合いを進めていくということもできなくはありません。
ただ、慰謝料を請求してきた相手にも代理人弁護士が付いている場合や、法的に適切な反論をしていきたい場合は、できる限り早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
訴状や呼出状が届いた場合、最初の期日(裁判の審理が行われる日)までに放置して何もしないでいると、相手の請求がすべて認められるということになりかねません。そこで、適切に法的手続を進め、十分な反論を行うためには、早期の段階で、できれば最初の期日に余裕を持って弁護士に相談されることをお勧めいたします。
裁判では、請求する相手が不貞行為の主張立証を行わなければなりません。請求されているこちら側は、不貞の事実はなかったと争うほか様々な反論が考えられます(具体的な反論についてはこちらをご覧下さい)。
いずれにしても、こちら側と相手側で主張立証を尽くしたうえで、裁判所が慰謝料の支払いについての判断を下すことになります。
ただし、裁判の途中で、不貞行為自体は一定程度認め、請求している相手側も額を一定程度譲歩するというような形で和解がまとまるということも少なくありません。
たとえ相手から慰謝料請求を受けた場合であっても、相手が請求している全部について支払わなければならないかというと、必ずしもそうとは限りません。
このような場合に、ありうる反論としては、主に以下のようなものがあります。
なお、以下のことは、こちらが慰謝料請求を行った場合に相手からも主張される可能性がある事項でもあります(慰謝料請求をする場合はこちらをご覧下さい)。
そもそも不貞行為の事実がなければ、不法行為がなく、損害も発生していないことになるので、そもそも不貞行為の事実がないと争うということが考えられます。
具体的には、相手が出してきた証拠からは不貞の事実は認められないといったように反論をすることが考えられます。
不貞行為により慰謝料請求ができるのは、不貞行為が民法上の不法行為にあたるからです。しかしながら、不倫を始めた当初、相手が婚姻していることを知らない場合は、そもそも不倫とは思っていないわけなので、不法行為の要件とされている故意が欠けるとされます。したがって、このようなことも有効な反論となりえます。
民法上、夫婦は、互いに貞操を守る義務を負っていると解釈されており、不貞行為により慰謝料の請求をできるのは、夫(又は妻)の権利を侵害したとして不法行為に該当するからであると考えられています。
ところが、婚姻関係がすでに破たんしているような場合には、夫婦は相互に貞操義務を負わないとされており、不法行為とはならないと解釈されています。
このようなことから、すでに婚姻が破たんしていたという反論がありえます。
既に支払った金銭がある場合には、相手の精神的損害は、一定程度慰謝されているとして、慰謝料の減額事由となりえます。したがって、このようなことも有効な反論となりえます。
基本的には、不倫の事実と不倫相手を知った時から3年以内とされていますので、このような事実があれば、相手の請求に対する有効な反論となります。
皆様のお悩みの解決のために、どのような反論が適切であるか、証拠などからどの程度立証できるかなどといったことについては、特に専門的な知識が必要となりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
高橋善由記法律事務所では、初回相談は30分無料で対応しております。
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